ネックになったのは、「信書」の扱い。
ヤマトでは「クロネコDM便」が代替新サービスとなるそうですが・・・。
「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。(総務省ページより)
信書便事業者のみならず、ダイレクトメール・添え状など商売をしている私たちも、「信書」についてさらに理解を深める必要がありますね。
信書に該当するもの、しないもの⇒参照:日本郵便サイト
TEL.0155-32-2538
〒080-0136 北海道河東郡音更町宝来東町南2-11-6